この手続きは土地の合筆と同じような性質を持っています。
そこで、合筆の場合で述べた制約がそのままかかってくることになります。
所有権の登記のあるものとないものは合併できないとか、地番区域がちがってはいけないとか、抵当権の登記のあるものは合併できない、等の制約です。
また、所有権の登記のあるものについては、合併の登記済証が、合併後の建物の新権利証になるので、合併登記の申請書には、合併前の建物のいずれかの権利証と所有者の印鑑証明書を添付することも同じです。
右に述べた分割と合併を一度の手続きでするものを分割・合併といいます。
いずれも主建物である甲建物と乙建物があるとき、甲建物の附属建物を甲から分割して、乙建物の附属建物にする、という登記手続きがそれです。